最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)73 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人岩沢誠、同藤井正章の上告理由第一点の一の(一)について、
しかし、原判決によれば、上告人は、本件土地所有者であるDから本件土地の売
却周旋方を依頼されていた訴外Eに対し、本件土地の買受を申入れ、代金六万円を
支払つて、上告人宛D名義の領収書を受取つた事実はあるが、それは上告人が、自
らは単なる周旋人であつて、実際の買主は被上告人の亡夫Fであることを告げなか
つたに由るのであつて、証拠上認められる判示のような事実からすれば、本件土地
はFが代金六万円を支払つてDから買受けたものであり、上告人はその売買の周旋
をしたに過ぎないと判示しているのであり、右原審の判断は、挙示の証拠に徴し、
正当として首肯できなくはない。
すなわち、上告人は、所有権の帰属をFとする趣旨を以て、単にその売買の周旋
をしたに過ぎないのであり(このことはD名義上告人宛の領収書を直ちにFに渡し
ていることからも窺われる)、かかる場合は、特段の事情がないかぎり、買受土地
の所有権は、当然に上告人に対して買受の周旋を依頼したFに帰属すべき筋合であ
り、上告人もまた赤石に対するかぎり、自己が買受けたものであると主張して、本
訴の如き請求をなし得ない筋合である。
それゆえ、本訴上告人の請求を排斥した原判決は結局正当というべきであり、所
論理由そごの違法があるとは認められない。
同(二)ないし(五)について、
所論各点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠に照らし首肯できなくはない。
所論はひつきよう原審の適法にした証拠の取捨判断及び事実認定の非難に帰するか
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ら採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 朔 郎
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